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エステサロン通い放題プランの注意点 – 特定商取引法の適用と消費者トラブル防止策

ニュースレター4月号のテーマは「エステサロン通い放題プランの注意点」についてです。 利用期間が1 ヵ月を超え、総額が5 万円を超えるエステサロンの通い放題プランは「特定継続的役務提供」として特定商取引法が適用されます。 この「特定継続的役務提供」はエステの他、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療が対象となり、クーリングオフ期間を経過した後でも中途解約ができる制度となっています。 この法律によって、消費者は守られているわけですが、契約内容をきちんと理解していない消費者も多く、解約時にトラブルとなることが多いようです。 お得感のある「通い放題」というワードは、消費者を強く惹きつける一方で、トラブルも多くなっておりますので、今ニュースレターではトラブルを未然に防ぐために注意すべき点を梶ヶ谷弁護士が解説いたします。